建築設備定期検査とは、建物利用者が安全かつ快適に過ごせる環境を整備するために行われる検査のことです。法律によって検査・報告の義務が定められているため、対象となる建築設備を所有・管理している場合は、必ず実施しなければなりません。
しかし、実際に特定行政庁から検査・報告を求める通知書が届いた場合、何をどうすべきかわからないという方も多いのではないでしょうか。
本記事では、建物設備定期検査における概要や4つの検査項目について解説します。さらに、通知書が届いた際の対処法についても紹介するので、対象建築設備のオーナー・管理者の方は、検査を実施する際の参考にしてください。
建築設備定期検査とは?
建築設備定期検査とは、換気や給排水、排煙、非常用の照明装置に関わる建築設備の定期的な点検を通じて、建物利用者の健康・安全および快適性を確保する検査のことです。火災や地震、その他の自然災害といった有事から建物利用者を守るという目的も踏まえて行われています。
以下は建築基準法第12条で定められた4つの定期検査です。
- 特定建築物定期調査
- 建築設備定期検査
- 防火設備定期検査
- 昇降機等定期検査
「特定建築物定期調査」と「建築設備定期検査」は、どちらも特定行政庁から指定を受けた特定建築物の場合に実施されますが、前者は“建物”自体、後者は建物に備え付けられた“設備”が検査対象となります。
建築設備定期検査の対象となる設備は、以下の4つです。
- 換気設備
- 排煙設備
- 非常用の照明装置
- 給排水設備