消防用設備は、消防法で点検や報告が義務づけられています。火災時に正常な働きができるよう、日頃からの点検が不可欠だからです。消防用設備の点検や報告に関する義務、怠った場合の罰則などについて詳しく知りたい方はぜひ最後までご覧ください。消防用設備は、火災が発生した際に被害の拡大を防ぎ、人命や財産を守るために重要な役割を果たします。日本では、この消防用設備が火災時に適正に稼働するように、定期的な点検・報告を義務づけています。
この記事では、消防法で点検や報告を義務づけている対象の建物や点検内容や報告の回数、点検や報告を怠った場合の罰則について解説します。この記事を読んで、消防用設備の点検・報告や罰則などに関する認識を深めましょう。
消防法17条の3の3により、消防設備の設置が義務づけられている防火対象物の所有者・管理者・占有者は、消防設備を定期的に点検し、その結果を消防長または消防署長に報告することが義務づけられています。
ここでは、消防設備の具体的な内容や、点検や報告が消防法により義務づけられている理由について説明します。
消防用設備等とは?何が点検対象になる?
消防用設備等とは、消防法で規定されている「火災を知らせる」「消化をおこなう」「避難を支援する」設備の総称のことで、すべてが点検の対象となっています。
消化・警報・避難の目的ごとに3つに大別され、それぞれ機能によって分類されています。
・消防設備:消火器、屋内消火栓、スプリンクラーなど
・警報設備:自動火災報知機、非常ベルや放送設備などを含む非常警報設備など
・避難設備:避難はしごや救助袋などを含む避難器具、誘導灯や誘導標識など 他にも、防火水槽などの消防用水や排煙設備など、消火活動上必要な施設が消防用設備に含まれます。
消防用設備等の点検が消防法により義務づけられている理由
消防用設備点検が消防法で義務づけられている理由は、いざというときに確実に作動し適正に機能が発揮できるかどうかを日頃から確認しておく必要があるからです。
設備自体は平時に使うことがないため、定期的にチェックをおこなわないと使用する際に問題なく稼働できるかどうか分かりません。
火災が実際に発生したときに、設備が適正に稼働しないと大惨事につながる可能性があります。
過去には、点検が必要であったにもかかわらず実施されていなかった施設で、多くの被害者が出る火災が発生した事例があります。
消防用設備等の点検は誰でもできる?
法律で定められている対象の建物(※)に設置されている自動火災報知機、やスプリンクラーなどの消防用設備等の点検は、消防設備士や消防設備点検資格者などの専門的な資格をもったものでなければおこなうことはできません。
※法律で定められている対象の建物
・延べ床面積1,000平米以上の特定用途防火対象物
・延べ床面積1,000平米以上の非特定用途防火対象物で、消防長または消防署長が指定したもの
・延べ面積1,000平米以下の特定用途防火対象物のなかで、直通階段が2つ以上設けられていないもの
該当しない場合には、資格がない人でも点検をおこなえますが、異常があった場合の改修や整備に関しては資格がないとできません。
また、消防用設備は技術的に特殊なものが多く、専門的な知識や技術がない人がおこなった場合、不具合に気づかず整備不良を見過ごしてしまうなどのリスクも考えられます。
従って、消防設備士や消防設備点検資格者などの資格者がおこなうことが推奨されています。
業者がテナントやマンションに点検訪問した際、留守のためにできなかったという話しはよく耳にします。
「部外者をなかに入れたくない」「面倒だ」などの理由で居留守を使われたり、点検を拒否されたりすることも少なくありません。
仕方がないと放置すると、機器などの不備に気づかず火災が起こって被害が拡大した場合、管理権原者が責任を問われる場合もあります。
点検の責任者が誰であっても、消防設備の点検は火災時の被害拡大や人命の救助のために必要だという認識をすべての入居者がもつことが重要です。
場合によっては、「不在時でなかに入り点検させてもらう」「点検を拒否したために損害が発生した場合は損害賠償の責任を負ってもらう」などのルール作りが必要な場合もあるでしょう。
入居者に対して、防火の意識をもってもらい協力を仰ぐことも重要です。